従業員の能力開発や賃金、退職金、労働保険などの労働関係について知りたいときは適切なアドバイスをします。
労働保険
労働保険とは労働者災害保証保険(労災保険)と雇用保険(もとの失業保険)を総称したものです。 労働保険の加入は農林水産の一部を除き労働者を1人でも使用している事業所に義務づけられています。
●労災保険
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業もおこなっています。
●雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
●労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主団体などがあります。
●労働保険事務組合への委託手続き
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険組合に提出します。
●委託できる事業主
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人、卸売りの事業にあっては100人、その他の事業に合っては300人までの事業主。
●委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 保険関係成立届、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
- その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれいます。
●事務委託をすると次のような利点があります
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入することができます。
《お問い合わせ・お申し込み》
労働保険事務組合奄美大島商工会議所
TEL: 0997-52-6111 FAX: 0997-54-0934 E-mail: amamicci@amami-cci.or.jp