商工会議所では中小企業の経営と生活の安定を図るため各種の共済制度を取り扱っております。
一人ひとりの加入がそのメリットを高め、助け合う制度です。明日の安心は今日からスタート。
将来に備えて、今すぐ各種の共済制度に加入しましょう。
●小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
◆特色
- 安全・確実
- 事業を廃止した場合などに掛け金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
- 共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
- 共済金は、税法上一時払い共済金については退職所得払い扱い。又、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
- 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
◆貸付制度
- 加入者(一定の資格者)は納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
◆加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
◆毎月の掛金
- 毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円刻み)。加入後増額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は預金口座振替で納付していただきます。
●中小企業倒産防止共済
◆特色
- 加入者は、掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
- 掛け金は、損金算入(法人の場合)・必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
- 取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。
◆加入できる方 次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方。
- 従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社及び個人
- 従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業及び個人
- 従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売・サービス業の会社及び個人
- 企業組合及び協業組合
- 事業共同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、協同販売等の共同事業を行っている組合
◆毎月の掛け金
- 毎月の掛け金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで自由に選べます。
- 加入後増減額可(減額する場合は一定の要件が必要)
- 掛け金は総額が320万円になるまで積み立てられます。
- 掛け金総額が掛け金月数の40倍に達した後は掛け止めもできます。
●生命共済制度
詳細は添付ファイルをご覧下さい。
http://amami-cci.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/2021seimeikyousai.pdf
●特定退職金共済
◆特色
1.掛け金は全額損金または必要経費に計上できます。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
2.将来払うべき退職金を計画的に準備
3.従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ
4.国の中小企業退職金制度との重複加入も可能
◆毎月の掛け金
1.従業員1人に1口1,000円で最高30口まで加入させることができます。
2.30口を限度として、加入口数を増加させることができます。
3.この制度の掛け金は、全額損金処理が出来ます。